2018.09.03
2018/9/3 朽木ゴルフ倶楽部(滋賀)事業譲渡し、8月9日自己破産申請
再生手続きでのスポンサー型再建から、事業譲渡でのゴルフ場存続と会員プレー権の維持を目指すことに決めていた朽木ゴルフ倶楽部(18ホール、滋賀県高島市)を経営する㈱朽木ゴルフ倶楽部(本社=コース)は、スポンサー側が設立した㈱オーレに7月31日付けでゴルフ場を事業譲渡した。
また㈱朽木ゴルフ倶楽部は、今年4月9日に申し立てた民事再生手続きを8月9日に取下げ同日、大阪地裁へ自己破産の申し立てを行い同日、破産開始決定(平成30年(フ)第3333号)を受けた。破産管財人には小松陽一郎弁護士が選任されている。
小松管財人は同GCのホームページで管財人就任の挨拶と会員に向けた連絡を掲載し、破産手続きに関するQ&Aで詳しく説明している。
それによると同GCは経営悪化により、平成13年8月29日に大津地裁に1回目の民事再生を申請。この際には退会を意思表示する会員には抽選で一定限度額を返還する再生計画案について認可決定を受けて、自力再建を目指していたが、その後、民事再生に伴う年会費収入の減少、新コースの閉鎖、自然災害による収益の悪化等により、再び経営が悪化。このためスポンサーの支援による再建を目指し、今年4月9日に2回目の民事再生申立てを行った。申立て時には有限会社シーサイドハウジングがスポンサー候補として支援を開始したが、その支援額は一般債権者への弁済原資を捻出するには及ばなかったため、2回目の申し立て以降も探したが、より有利な条件を示すスポンサーは現れなかったという。そして同GCは支援なくして事業を継続すると資金ショートする懸念があるとして、7月31日に有限会社シーサイドハウジングの指定会社である㈱オーレ(有限会社シーサイドハウジングの代表取締役が出資して新設した会社)への事業譲渡を選択したという。
同GCは事業譲渡金の対価から担保権者への受戻金や滞納公租公課の一部の弁済金等を控除すると、保有する財産は約1400万円しか残らない状況だったという。
なお、㈱オーレ(滋賀県高島市、島尻千洋代表取締役)では平成30年度の年会費をすでに朽木GCに支払った会員は今年12月31日までメンバーフィでのプレーを受け入れる。また今年11月末日までに朽木GCの会員から入会手続きがあれば入会金・預託金の負担なしに入会を認める旨の意向が表明されているという。
管財人は同GCには破産手続きで会員へ配当できる資産は有していないと判断しており、現状、預託金返還請求権を含む一般破産債権への配当は不可能と説明している。
この関係もあり、裁判所主催の債権者集会は予定していないが8月25日に説明会を開くほか、ホームページで情報提供を行うなどとしている。
※「ゴルフ特信」第6274号より一部抜粋