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2018.12.20
2018/12/20  鳩山カントリークラブ(埼玉)11月30日の集会で再生計画認可決定

鳩山CC(18ホール、埼玉県比企郡)経営の㈱鳩山カントリークラブは、11月30日開催の債権者集会で再生計画案が決議され、賛成多数で可決し、同日さいたま地裁から認可決定を受けた。
 議決権者532名中、投票したのは429名でうち414名が賛成、15名が反対票を投じた。投票した人の賛成率は96・5%であった。また議決権額31億3638万2849円に対する賛成者の金額は27億5131万2286円で賛成額率は87・7%となり、再生法の可決要件を満たした。
 同社の再生計画案(申請代理人=熊谷信太郎弁護士他、熊谷綜合法律事務所、東京都千代田区)は、預託金債権を株式化して従来の一般社団法人を通じた間接株主会員制から、会員が株式を持つ直接の株主会員制に転換するもの。
 再生手続きでの弁済率については22・21%で、一斉弁済日は再生計画認可決定確定日から4カ月が経過した日が属する月の1日等としており、現時点では来年4月1日が有力。

 会員への弁済に関しては、1万円未満の端数が生じる場合はその端数を現金弁済し、残債権については普通株式及びA種株式に対し現物出資したものとみなす。会員債権者が取得する普通株式及びA種株式の数の合計は、権利変更後の債権額から1万円未満の端数を控除した残額1万円について1株とし、そのうち普通株式の数は1口ごとに1株とする。具体的には、継続会員は1口あたり普通株式1株に転換し、残りの弁済額分(弁済額で1万円単位の本数分)のA種株式(無議決権株式)を保有する。株式に転換後はプレー権とセットで流通される株主会員権として、市場売却が可能となる。

 会社株式に関しては、先の一斉弁済日(来年4月1日が有力)に現会社が株式を取得・償却するなどして、正式に新体制に移行することになる。
 なお、再生計画案の認可決定を受けて会社と一般社団法人鳩山カントリークラブは12月2日に臨時株主総会(社員総会)を開いて新役員を選出。会社の代表者には横山俊平氏、クラブの代表理事(理事長)には秋元純氏を選出した。

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※「ゴルフ特信」第6313号より一部抜粋

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