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2020.01.15
2020/1/15 ゴルフ場利用税非課税の拡充、既出報道内容にとどまる

自民、公明両党は令和2年度与党税制改正大綱を12月12日にまとめ、発表した。
基本的な考え方として、人口減少と少子高齢化が一層進む中、社会保障をはじめとした諸制度を人生100年時代にふさわしいものへと転換するとともに、Society5.0(内閣府によると現在の情報社会4.0に続くIoTやAI、5Gなどを使った新しい社会と説明)の実現に向けたイノベーションの促進など中長期的に成長していく基盤を構築することが必要などとして、5G情報インフラの普及促進、投資制度の見直し、未婚のひとり親の支援策などを盛り込んだ。

ゴルフ場利用税の扱いに関しては、12月2日に自民党本部で開かれた自民党税制調査会小委員会のマルバツ等審議で、文科省のゴルフ場利用税の非課税枠拡充要望は利用税非課税の年齢枠拡充と、五輪出場選手などの競技者向けは「△」の検討扱いとなったが、結局、一般紙にも事前に報道のあった内容にとどまり、利用税非課税の年齢枠拡充は見送りとなった。

今回は、令和2年度与党税制改正大綱の本文83ページに(地方税)[延長・拡充](ゴルフ場利用税)として盛り込まれた。
(1)国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技の公式の練習のためにゴルフを行う場合(都道府県知事又は都道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用について、ゴルフ場利用税の非課税化を講ずる。
(2)国際的な規模のスポーツの競技会(閣議において決定又は了解されたものに限る。)(注)のゴルフ競技に参加する選手が当該競技会のゴルフ競技として、又は当該競技会のゴルフ競技の公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該競技会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用について、当分の間、ゴルフ場利用税の非課税措置を講ずる。(注)令和2年に開催される東京オリンピック競技大会を含むものとする。

文科省の試算(マルバツ等審議時)では(1)の非課税措置効果は約17万円、(2)の効果は東京オリンピックゴルフ競技参加選手で約120万円、その他国際大会で約720万円(2026年第20回アジア競技大会=愛知県及びワールドマスターズゲームズ2021関西)が見込まれていた。見送られた30歳未満と65歳以上への非課税措置の年齢枠の拡充(123億円)と、JGA主催競技等の非課税化(約370万円)と比べれば、減税効果は極めて限定的になる。

スポーツ庁では、年齢枠の拡充が盛り込まられなかった結果に「非常に厳しい」と受け止めているが、現在の非課税措置が導入された平成15年度以来の枠拡大になる前進が見られたこともあり、「引き続きゴルフ団体等とともにゴルフ場利用税廃止に向けて協議、交渉を進めていきたい」としている。

関連記事:2020/1/5 路線転換のゴルフ場利用税、年齢非課税枠拡充は保留に

※「ゴルフ特信」第6454号より一部抜粋

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