一季出版株式会社

2023.06.08
2023/6/8 秋葉ゴルフ倶楽部(愛知)等3G場経営会社等、再生認可

秋葉ゴルフ倶楽部(18ホール、愛知県新城市)経営の㈱秋葉ゴルフ倶楽部(井上幸久社長、本社=コース、資本金5000万円)と、茶臼山ゴルフ倶楽部ブナの嶺(ぶなのね)コース(同、長野県下伊那郡)経営の㈱ブナの嶺ゴルフ倶楽部(本社=コース、1985年8月設立=資本金1000万円)と、茶臼山ゴルフ倶楽部茶臼山コース(同、売木村)経営の㈱茶臼山ゴルフ倶楽部(本社=コース、1984年1月=資本金1000万円)、休眠中の旧経営会社3社計6社の再生計画案が、2月15日に東京地裁から認可決定を受けた。

再生計画案によると、㈱秋葉ゴルフ倶楽部と㈱ブナの嶺ゴルフ倶楽部は自主再建型で、現在保有する財産及び将来的な事業収益等を弁済原資として再生債権の弁済を行う。弁済が困難な場合には、関連会社の㈱ワールドウッドジャパンから融資等の支援を行う予定としている。また、継続を希望する会員には、追加の預託金の支払いなく優先的施設利用権(プレー権)を保証する。

弁済条件は、秋葉ゴルフ倶楽部が、会員の預託金債権の85%をカット。継続会員には残り15%を認可決定確定日から10年間据え置き、10年間経過後に退会・預託金返還の申出があった場合一括弁済する。退会会員には、10回に均等分割し1万円以下の部分は令和5年9月末日限り支払い、1万円を超える部分については令和5年から14年まで毎年9月末日限り支払う。

㈱ブナの嶺ゴルフ倶楽部は、会員の預託金債権の90%をカット。継続会員には残り10%を認可決定確定日から10年間据え置き、10年間経過後に退会・預託金返還の申出があった場合一括弁済する。退会会員には、10回に均等分割し1万円以下の部分は令和5年9月末日限り支払い、1万円を超える部分については令和5年から14年まで毎年9月末日限り支払うとしている。ゴルフ場は平成30年から㈱ワールドウッドジャパンに運営を委託していたが、令和5年からは運営委託を終了させ、自主運営を行う予定という。
㈱茶臼山ゴルフ倶楽部については、経営する茶臼山コースが令和3年8月以降クローズとなっており、清算型の再生として太陽光発電などゴルフ場以外の施設として利用してもらえる第三者にゴルフ場用地の借地権を譲渡し、その対価で債権者に弁済する計画となっている。弁済条件は、会員債権者へは預託金債権の99%をカットし、残る1%を再生計画認可決定確定から1年後までに一括弁済するとしている。茶臼山コースの会員としての優先的施設利用権(プレー権)は消滅するが、ブナの嶺コースのプレー権を取得希望する会員には追加の預託金の支払いなく保証する。

確定再生債権者数及び確定再生債権総額は、㈱秋葉ゴルフ倶楽部が2483名で16億4073万3517円、㈱ブナの嶺ゴルフ倶楽部が45名で4297万5141円、㈱茶臼山ゴルフ倶楽部が1850名で2億770万8073円。

一方、旧経営会社は、秋葉GCの旧経営会社・㈱イーストヒル(資本金5000万円)、茶臼山GCブナの嶺コースの旧経営会社・㈱ワールドウッドゴルフクラブ(資本金4億8000万円)、同GC茶臼山コースの旧経営会社・うるぎハイランド開発㈱(資本金3000万円)の3社。
旧会社3社は平成14年頃に、預託金問題を抜本的に解決するためゴルフ場をそれぞれの新会社(㈱秋葉ゴルフ倶楽部、㈱ブナの嶺ゴルフ倶楽部、㈱茶臼山ゴルフ倶楽部)に事業譲渡するとともに、新会社に会員の預託金債務の一部(15%)を承継するスキーム(新会社に移行した会員には新会社の株式1株を付与し、株式と預託金を併用)を実行した経緯がある。このため、それぞれの旧会社には、新会社に移行した会員の残りの預託金債務85%と、スキームに同意しなかった会員の預託金債務があるが、新会社が民事再生手続きを申し立てることになり、再生債権者の重複も多く、同時に手続きを行うことが望ましいとの判断から民事再生法の申立てに至ったとしている。
旧会社3社の再生計画は、㈱ワールドウッドジャパンから融資を受けた資金を原資に債権者へ返済する清算型。

㈱イーストヒルの確定債権者総数は1623名、確定債権総額は81億4346万87円。弁済条件については、再生債権の99・9%をカットし、再生手続開始決定後の利息・損害金を全額免除した上で残りを再生計画認可決定確定後から6カ月後限り一括弁済する。
㈱ワールドウッドゴルフクラブは169名、6億5136万3713円。再生債権の99・5%をカットし、再生手続開始決定後の利息・損害金を全額免除した上で残りを再生計画認可決定確定後から6カ月後限り一括弁済する。
うるぎハイランド開発㈱は1748名、11億4071万1633円。弁済条件は、再生債権の99・5%をカットし、再生手続開始決定後の利息・損害金を全額免除した上で残りを再生計画認可決定確定後から6カ月後限り一括弁済するとしている。

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「ゴルフ特信」第6917号より一部抜粋

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