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2024.12.12
2024/12/12 山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例を改正

約30年振りにゴルフ場新規開発の申請受付を再開する方針を明らかにしていた山梨県(長崎幸太郎知事)は7月22日付け山梨県公報にて「山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する」として、同日付けで同条例を施行し、ゴルフ場の開発申請の受付を再開した。
条例の一部の改正にあたっては、「山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則」で造成事業の設計基準を2点改正。50%の森林面積の確保など森林法が以前から改正された点を改正、また擁壁等の設計基準も国土交通大臣が認めたものを加えた。

同条例の施行規則についての運用基準では、知事との事前協議については、造成事業の妨げとなる権利を有するものの数及び造成区域面積の90%以上の同意が得られていること、また全ての利害関係者の同意が得られていること、地域住民への地元説明会で説明会が実施され、課題解決に向けての合意形成が図られている等が条件。知事の同意については造成区域の所在する市町村において、当該事業の造成区域面積に、既設及び同意済みのゴルフ場造成区域面積を加算したものが当該市町村面積の100分の6(6%)以下であること等。ちなみに、ゴルフ場とはホール数が18ホール以上であり、ホールの平均距離が100m以上の施設(10万平方メートル未満は除く)及び18ホール未満であっても9ホール以上かつホールの平均距離が150m以上と規定している。

同県は、昭和60年に初めて「ゴルフ場面積は市町村面積の2%以下」の総量規制を導入。ゴルフ場面積の多かった県東部はその規制から新たな計画申請はできなくなり、さらに県では基準見直しのため平成3年7月に新規申請受け付けを一時凍結、環境アセスの実施や同意率を高めるなど新たな基準を設けて同年12月に申請受付を再開したものの、平成5(1993)年10月からは新たな開発計画申請受付けを凍結、当時申請済みであったゴルフ場開発計画は経過措置の時間内に同意取得等が進まず開発断念や失効、バブル崩壊等で消滅していた。

ゴルフ特信」第7117号より一部抜粋

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