2025.01.20
2025/1/20 PGM子会社の合併に関する税務処理、東京地裁が判決
パシフィックゴルフマネージメント㈱(PGM、田中耕太郎社長、東京都台東区)の子会社がゴルフ場保有会社の合併に関する税務処理に関して東京国税局から過少申告加算税を含めた法人税の追徴課税処分を受けたことに関して、令和3年4月に処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしたが9月27日に同地裁で判決があり、篠田賢治裁判長は「合併には合理的な理由があった」と判断して請求通り処分を取り消した。
原告はPGM子会社のゴルフ場保有会社であるPGMプロパティーズ(PGMP)で、グループのPGMプロパティーズ4(PGMP4)と合併し、PGMPは2017年3月期の税務申告で欠損金(約57億円)を利益と相殺し、所得を約25億円と計上した。この欠損金はこの2社とは別のグループ会社の合併で承継したものと主張していた。これに対して、東京国税局は2度の合併は税負担を減らすのが目的と判断し、2019年に過少申告加算税を含めた法人税の追徴課税約15億円の処分を実施したという。これを不服としてPGM側が2021年4月、処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こした。
判決文の詳細は今のところ不明だが、東京地裁の篠田裁判長は合併には経費の大幅削減など合理的理由があるとし、追徴課税は違法と判断したと報道されている。また東京国税局は今回の判決に対して、控訴するかどうか検討中とのコメントが報道された。
今回の判決は、税理関係者からも注目されたようだ。