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2019.06.13
2019/6/13 伐木作業等の安全対策規制が強化、8月1日に一部改正

厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するため労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等の安全対策を強化する。
改正規則は8月1日に施行され(一部規則は令和2年8月1日施行)、林業、土木工事や造園工事業など業種にかかわらず、伐木作業を行う全業種が対象となる。

今回の改正の主な内容は、(1)チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育を統合し、時間数を増やす(令和2年8月1日施行)、(2)①伐木作業において「受け口」を作るべき立木の対象を胸高直径20センチ以上、②かかり木を放置することなく、処理の作業を速やかに行う、③かかり木の処理の作業場所の下方に労働者の立入りを禁止。また立木の樹高の2倍に相当する距離を半径とする円の内側で、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の立入りを禁止、④下肢の切創防止用保護衣の着用、(3)①車両系木材伐出機械による作業等の作業計画関係、②修羅による集材又は運材作業、木馬運材及び雪そり運材に係る規定の廃止--となっている。

厚労省によると改正した背景は、林業の労災による死亡者数は年間40人前後で推移し、平成23年以降改善がみられず、死亡災害の約6割がチェーンソーでの伐木作業時に発生、休業4日以上の死傷者の起因物では立木等が約3割、チェーンソーが約2割と多数を占めているためとしている。

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※「ゴルフ特信」第6379号より一部抜粋

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