2019.12.16
2019/12/16 月ケ瀬カントリークラブ(京都)経営の㈱福傅、民事再生法申請
昭和42年10月開場の月ケ瀬カントリークラブ(18ホール、京都府相楽郡)を経営する㈱福傅(福岡傅一郎代表取締役)は11月5日、大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、弁済禁止の保全命令を受けた。
申請代理人は嶋田修一弁護士、井本雅之弁護士(法修館法律事務所、大阪市中央区)、手島将志弁護士、森下知紀弁護士(弁護士法人アイギス法律事務所、大阪市中央区)。監督委員には同地裁から中森亘弁護士(北浜法律事務所、大阪市中央区)が選任されている。
ゴルフ場のホームページには「民事再生手続開始の申立てのお知らせとお詫び」、「民事再生手続きに関するお知らせ(Q&A)」を掲載、債権者向け説明会を11月8日に大阪市内で開いた。
同お知らせによると、開場後は好景気にも支えられ、順調に売上を拡大したが、バブルの崩壊によって平成5年頃をピークに売上が減少し出し、ゴルフ会員権相場も下落。そのため、預託金返還の申出が増え、資金繰りを圧迫。また過当競争にあったゴルフ場は次々にM&Aや法的整理に向かい、大手運営会社の傘下に入ったことで、来場者数のみならず、価格面においても競争が激しくなったという。そして近年は、ゴルフ人口が減少し、来場者が減るなどますます厳しくなる中、経費を削減するなど、支払不能を回避してやってきたが、外注費等の未払いや税金の滞納も発生するようになり、やむなく民事再生手続開始の申立てを行った次第と述べている。
ゴルフ場営業は通常どおり継続する方針だが、Q&Aによると会員権の名変は停止し、再建にあたってはスポンサー先を模索するとしている。
申請代理人にスポンサーの選定について取材すると、「主だった先には案内したが、申請代理人事務所でまだ受け付けている」という。
負債額は900名強の会員預託金が大半で一部取引先含め約5・8億円。預託金償還訴訟で手続きの手違いからクラブハウス等が行政競売となったことも申請原因という。