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2021.05.06
2021/5/6 NGK、労働者健康保持増進をゴルフ普及活動に活用と

一般社団法人・日本ゴルフ場経営者協会(NGK)は、労働安全衛生法による「事業場における労働者の健康保持増進措置を推進する指針」が4月1日に改正されることに伴い、ゴルフ場事業者として実施するべき事項や、指針改正を「ゴルフ普及活動」に活用しようと会員ゴルフ場に呼び掛けた。
今回は事業者と医療保険者とが連携した「健康保持増進対策」がより一層推進されるよう指針が改正されたとしており、令和2年には社会構造の変化等に伴い、①事業者は健康保持増進対策の推進体制を確立するために、労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を、事業場の実態に即して活用することで効果的な取組みを行うこと、②医療保険者から高確法に基づく健康診断の記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者は当該記録の写しを医療保険者に提供しなければならない--とされた。

令和3年からはこれに、マイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みが稼働されることなどで事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、改正される。
NGKでは、ゴルフ場事業者として実施すべき取り組みとして、上記の①と②を紹介。また、事業者が「労働者の積極的な参加を促すための取組」として、労働者が無意識のうちに変化する環境づくりやスポーツ等に楽しみながら参加できる仕組みづくりに取組むことも重要として、世界保健機構(WHO)が推奨する定期的な身体活動や、社会構造の変革期に迎えたポストコロナにおいて、あらゆる世代が楽しめるゴルフの特性を生かし、「健康」をキーワードとした普及活動を実施することは、ゴルフ界の実施する社会貢献と紹介した。その上でWHOの発信や、SDGs(持続可能な開発目標)及び「健康経営」の考え方に基づき、ゴルフ普及活動の立案検討を呼び掛けた。

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※「ゴルフ特信」第6632号より一部抜粋

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