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2021.05.25
2021/5/25 JGA、4月1日付けで定款第2章の目的と事業を変更

公益財団法人・日本ゴルフ協会(JGA、竹田恆正会長、東京都中央区)は、4月1日付けで会社の憲法とも呼ばれる「定款」を変更したことを公表した。
定款第2章の第3条と第4条について改訂した。新定款は「(目的)第3条 この法人は、我が国におけるゴルフ界を統轄し代表する機関として、ゴルフの健全な普及と振興を図り、もって国民体力の向上、社会・文化の発展並びに国際親善に寄与することを目的とする」とし、「(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。」に「(1)ゴルフの普及と振興に関する活動の実施」と「(11)ゴルフ界を取り巻く環境整備、改善のための活動」の2項目を加え、12項目とした。

以前の第3条は、「(冒頭は同じ)我が国におけるゴルフ界を統轄し代表するとともに、我が国ゴルフ規則制定等の最高機関として、ゴルフの健全な発展と普及を図り、(以下は同じ)」であり、〝我が国ゴルフ規則制定等の最高機関〟を省いて〝我が国におけるゴルフ界を統轄し代表する機関〟とのみ表現したもので、〝ゴルフの健全な発展と普及〟から、〝ゴルフの健全な普及と振興を図り〟と、〝振興〟を目的に定めた。
第4条の事業の項目を(1)と(11)含め再掲すると
(1)ゴルフの普及と振興に関する活動の実施
(2)全国的各種選手権及び競技の開催又は後援
(3) ゴルフに関する規則等の制定・変更及び疑義の裁定
(4) ゴルフ用具の規則上の適否の審査
(5) コース・レーティング及びナショナル・ハンディキャップの認定・普及
(6) ゴルフ選手の発掘、育成、強化及び助成
(7) ゴルフ指導者の養成及び資質の向上
(8) 国際交流の推進
(9) ゴルフの普及啓発に関する広報活動の実施
(10)ゴルフに関する資料の収集、保管及び展示
(11)ゴルフ界を取り巻く環境整備、改善のための活動
(12) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

山中博史専務理事は、「(1)により、ゴルフの普及と振興に関するありとあらゆる活動が可能となります。(11)は国家公務員倫理規程の改訂やゴルフ場利用税の撤廃等の活動を指していて、関連団体とともに①ゴルファー増加、②活性化、③ゴルフのイメージアップの環境整備に取り組みます。今年度は各団体等と話し合い、組織を作るための制度設計を行いたいと思います」とし、情報が集約され、対外的にもわかりやすいゴルフ団体を目指したいとしている。
竹田会長による定款変更のお知らせでも「今後もゴルフの健全な普及と振興、そしてイメージアップを図る活動が最も大切な事業であることを明確にするために、4月1日付で定款の一部を変更いたしました。これからもその責務を果たしつつ、各地区ゴルフ連盟、ゴルフ関連団体などと協力し、ゴルフを取り巻く環境整備、改善を図るための活動に注力して参る所存ですので、皆様の変わらぬご理解とご支援をお願い申し上げます」とまとめている。

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※「ゴルフ特信」第6641号より一部抜粋

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