2023.02.14
2023/2/14 インボイス、来年度税制改正で小規模事業所に軽減策
2023年10月からインボイス制度がスタートするが、来年度の税制改正ではインボイス導入により影響の多い小規模事業者に軽減策を導入することが検討されている。
インボイスは事業者間での消費税の税率や税額を証明する正式の請求書で、インボイスは正式には「適格請求書等保存方式」という。このインボイスを発行する事業者として税務署へ登録すると、現在は納税が免除されている年間売上1000万円以下の事業者も課税事業者となり、新たな納税負担が増えることから軽減策が導入されるもの。
検討されているのは、年間売上1000万円以下の事業者が課税事業者に登録した場合、差し引きの消費税額の2割だけに減額する措置を来年10月の制度開始から3年間適用される見込み。
また、インボイスを発行するには適格証明書発行事業者に登録して番号を付与されなければいけないが、インボイス制度のスタートする来年10月1日から適格証明書を発行するには原則として、来年3月末までに税務署に申請書を提出する必要があり、これまでは4月以降に申請する場合は「困難な事情」があることを記載することを求めていたが、この記載がなくても4月以降登録を認めるよう改めるという。
さらに、年間売上高が1億円以下の事業者に対する負担軽減措置として、仕入れ額が1万円未満であればインボイスは不要とする措置を来年10月から6年間実施することも検討されているという。
もっとも、今回出てきた軽減策は税制改正で検討されているもので有効になるのは来年4月以降。それに少なくとも年間売上高が1億円を超える事業者であれば、これまでの制度発表に従い、準備しておく必要がある。
月刊ゴルフマネジメントでは現在、インボイス制度に関する質問をゴルフ場向けアンケートで集計しており、すでに発行事業者の番号を取得しているゴルフ場も半数近くの割合に達している。
アクタス税理士法人の飯塚和正税理士は、インボイス制度に関して、「①事業者登録申請をしているか、②今、使っているシステムが(インボイスの)要件を満たす請求書を発行できているか--の2つを年明けごろまでに確認して、登録していなければ登録申請を、②ではシステム会社とバージョンアップか、別システム導入かを準備したいですね」と話している。厄介なのは24年1月からスタートする電子帳簿保存法の関連であり、詳しくは月刊ゴルフマネジメントの2月号で特集する予定。