一季出版株式会社

2024.06.20
2024/6/20 海外からの借入金処理で過少資本税制に抵触と

リゾート施設運営のR&Mリゾート(静岡県三島市)が、名古屋国税局の税務調査を受け、22年5月期までの5年間で法人税など計約7億円の申告漏れを指摘され、過少申告加算税など追徴税額約2億円を同社が修正申告し、納税したことが2月2日に共同通信経由で報じられた。
報道によると、同社は事業資金の多くを香港のファンドから100億円規模で借り入れ、5年間にファンドに支払った利子を経費として申告していたが、海外から資金調達する際、一部利子の税務処理で、課税逃れを防ぐための制度「過少資本税制」に抵触すると判断されたという。
財務省の解説によると過少資本税制とは、海外の関連企業との間において、出資に代えて貸付けを多くすることによる租税回避を防止するため、外国親会社等の資本持分の一定倍率(原則として3倍)を超える負債の平均残高に対応する支払利子の損金算入を認めない制度という。
米国在住の石井龍二社長は同社株を90%保有し、債務保証をしていたため、利子の大半の経費算入が認められなかったようだ。石井氏は2004年に民事再生手続中だった赤倉観光開発㈱から赤倉Gコース(新潟)とホテルを買収し、その後R&Mリゾートのもとで事業を拡げている。

「ゴルフ特信」第7045号より一部抜粋

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